2024年に実施された定額減税は、合計所得1805万円以下の方を対象に、1人あたり所得税3万円・住民税1万円の計4万円が控除される制度です。

しかし、税額が少ない方は所定の金額を減税しきれないため、制度の公平性を保つ目的で「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されています。

給付金の申請期限は、自治体により異なります。対象になる可能性がある方は、早い段階で確認しておくと安心です。

1. 定額減税と定額減税補足給付金(不足額給付)の関係

2024年に、定額減税という減税制度が実施されました。

日本に住む所得税・住民税の納税義務があり、合計所得金額が1805万円以下(収入だけの場合は2000万円以下)の方への減税制度です。

納税者本人や配偶者、扶養親族1人につき所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が控除されました。

しかし、税額が少ない方の場合は所定の金額を減税しきれません。

そこで、制度の公平性を保つために、定額減税をしきれなかった方へ定額減税補足給付金(不足額給付)を支給しています。