2. 【公的年金】「国民年金・厚生年金」の受給者は確定申告が必要なの?
老後の収入の柱となる公的年金(国民年金・厚生年金)は「雑所得」に区分されるため、原則として所得税や復興特別所得税の確定申告が必要となります。
ただし、一定の条件を満たしている場合には申告を行う必要がなく、この仕組みは「確定申告不要制度」と呼ばれています。
2.1 確定申告が不要になる「確定申告不要制度」とは?
以下の2つの条件をいずれも満たす場合、「確定申告不要制度」の適用を受けることができます。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
2.2 「公的年金等」に含まれる所得例をチェック
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合
- 恩給
- 厚生年金基金
- 国民年金基金 など
2.3 「公的年金等に係る雑所得以外」の所得例をチェック
◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)
- 給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得
◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)
- 総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得
◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)
- 収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)
- (総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
所得とは、収入額から必要経費を差し引いた残りを意味します。
各種所得については、上記の内容をもとに計算してください。