老後に入ると、主な収入は「年金」に依存することになり、多くの人が現役時より収入が減少します。

厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、厚生年金の平均受給額は月額およそ14万円、国民年金の平均受給額は月額約5万円です。

上記の平均額から、老後の収入は十分とは言えず、倹約を心がけても「生活が苦しい」と感じる人は少なくありません。

そのため日本では、年金額が一定水準に満たない人を対象に「年金生活者支援給付金」という制度が設けられており、9月から新たな請求手続きが開始されます。

本記事では、「年金生活者支援給付金」の対象者や給付基準額について紹介します。

9月に給付の対象者へ送付される「年金生活者支援給付金請求書」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。

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1. 年金に毎回上乗せされる「年金生活者支援給付金」とは?

年金生活者支援給付金は、年金やその他の収入が限られ、経済的に厳しい状況にある高齢者世帯を支えるために設けられた制度です。

給付金を受け取るためには、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給していることが前提条件であり、さらに定められた複数の基準をすべて満たす必要があります。

今回は、その中でも特にシニア層と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、受給要件や給付基準額について確認していきましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付対象となるのはどんな人?

「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である

支給額の判定にあたっては、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得として計算されません。

さらに、「わずかに基準を超えて対象外になる人」と「基準ぎりぎりで受給できる人」との間に不公平が生じないよう、一定範囲の所得がある場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。