4. 年金制度改正法で「遺族年金」が見直しへ

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の大きな狙いの一つは、働き方や家族構成の多様化に応じた年金制度の整備です。

今回の改正では、いわゆる「106万円の壁」撤廃に関連する社会保険加入要件の拡大のほか、遺族年金に関する見直しも盛り込まれました。

4.1 遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

現在の遺族厚生年金のしくみでは、受給者の性別によって下記のような男女差がありました。

現在のしくみ

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

こうした男女差の解消に向けた見直しは、男性については2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されます。

見直し後

  • 男女共通
    • 60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
    • 60歳以上で死別:無期給付(現行通り)

なお、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも盛り込まれました。

同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。

5. 必要な書類や手続きは早めに確認を

ここまで、申請すれば受け取れる給付金について見てきました。こうした制度は、生活を安定させたり、将来への不安を減らしたりするためにとても心強いものです。

ただし、申請には期限や条件があるので、必要な書類や手続きは早めに確認しておきましょう。給付金は一時的な助けにとどまらず、退職後の生活設計や家計の見直しにも役立ちます。

制度をしっかり理解して活用すれば、安心して次のステップに進めます。ぜひ、自分が対象になる制度をもう一度チェックして、申請を忘れないようにしてください。

参考資料

筒井 亮鳳