秋が深まり、年末に向けて家計の見直しや将来の生活設計を考える人が増える季節になりました。老後の暮らしを支える柱といえば公的年金ですが、それだけでは不安を感じる方も少なくありません。そこで注目したいのが、所得の少ない年金受給者を支援するために設けられている「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、一定の所得基準を満たした方に対して年金に上乗せして給付される仕組みで、生活費の補助として役立ちます。ただし、自動的に支給されるわけではなく、申請手続きを行う必要がある点が大きな特徴です。

また、この制度は現役世代にとっても無関係ではありません。将来の生活を見据えて制度を理解しておくことで、親世代のサポートに役立つだけでなく、自身の老後設計のヒントにもなります。

本記事では、給付の対象者や基準額、申請の流れを整理し、老後の安心を得るために押さえておきたい情報をお届けします。

1. 「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。