2. 【誰が?】定額減税補足給付金を受け取れる対象者
給付金を受け取れるのは、以下に当てはまる人です。
2.1 不足額給付①
- 「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた人
2.2 不足額給付②
- 以下のすべてを満たす人
- 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税の人(定額減税対象外である人)
- 青色事業専従者・事業専従者(白色)の人や合計所得金額48万円超の人など、税制度上の扶養親族の対象外の人
- 住民税非課税世帯給付金など、低所得世帯向け給付の対象になっていない人
基本的には、税額確定後に調整給付と本来の給付額に差額が生じた人が対象となります。たとえば、子どもが生まれたり、2023年と比べて2024年の所得に変動があった人などです。
また、青色事業専従者や、合計所得が48万円超で、課税者と同じ世帯に住む人も、今回の給付金の対象となります。
一方、すでに定額減税で4万円分の税額を引ききれた人や、所得が1805万円(給与収入2000万円)の人、10万円の住民税非課税世帯への給付金を受け取った人は、今回の給付の対象外です。
次章では、給付金を受け取れる時期を見ていきましょう。