2. 「3種類の年金生活者支援給付金」支給要件と給付基準額をチェック!

「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」のそれぞれについて、支給対象となる要件と支給額を解説していきます。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:90万9000円以下
    ・1956年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

給付基準額は月額5450円で、令和6年度よりも140円の増額となっています。

【補足的老齢年金生活者支援給付金】
前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:80万9000円を超え90万9000円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:80万6700円を超え90万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

給付基準額は、障害等級が1級の場合は月額6813円で、昨年度より175円増額されています。

また、障害等級2級の場合は月額5450円で、昨年度より140円の増額です。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

給付基準額は月額5450円で、昨年度より140円の増額です。

なお、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子どもの人数で除した金額がそれぞれに支払われます。