3. 申請しないともらえない|2つの請求手続き方法

年金生活者支援給付金を受給するためには、申請手続きをする必要があります。

申請方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なるため、それぞれ確認していきましょう。

3.1 老齢基礎年金を新規で請求する場合

年金生活者支援給付金の支給対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

お手元に届いた際には、給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

なお、年金生活者支援給付金は個人単位で支給されるため、夫婦で該当する場合でも、それぞれ手続きが必要です。

3.2 老齢基礎年金を受給中の場合

すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。

年金生活者支援給付金の手続き

年金生活者支援給付金の手続き

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト 」

また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。

年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。

ただし、要件に該当しなくなった場合は支給対象外になり、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

4. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、公的年金とその他の所得の合計額が一定基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして支給されるものです。

受給する年金の種類により支給額が異なりますが、生活費の補填に役立てられることが期待されます。

9月には、新たに支給対象となる方に請求書が送付される予定です。

手続きをしなければ受給できないため、そのまま放置せず速やかに請求手続きをとりましょう。

参考資料

木内 菜穂子