6. 年金生活者支援給付金の手続き方法

最後に、年金生活者支援給付金の手続き方法を押さえておきましょう。

新たに年金の支給対象になる人の場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金」の請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、必ず返送しましょう。添付書類は不要ですが、所得情報等を確認できない場合など、提出が必要となる場合もあります。

なお、送付された請求書には年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)が記載されています。

実際には2ヶ月分が振り込まれるため、金額もしっかり確認しておきましょう。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分から1年間反映されます。

給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

これから新規に年金を受給する方の場合は、年金自体の請求書に同封されているはずなので、こちらで手続きするようにしましょう。

7. まとめにかえて

対象となる方へ、年金生活者支援給付金の送付が進んでいます。

正しく手続きすれば、早くて12月支給分から年金に上乗せされる人もいるため、書類にはしっかり目を通すようにしましょう。

公的なお金には、他にも「手続きしないともらえない」というものがあります。国や自治体の情報は随時確認しておきたいですね。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

太田 彩子