3. 年金生活者支援給付金の支給要件(種類ごと)

3種類ある年金生活者支援給付金の支給要件を、一つひとつ確認していきます。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下※2である。

※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受給するには、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が479万4000円※2以下である。
※1障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金を受給するには、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が479万4000円※2以下である。
※1遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。

いずれも所得要件があることがわかります。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、年金受給者本人の所得のみで判定されます。一方で老齢年金生活者支援給付金では、年金受給者本人の年齢と世帯全員の課税状況も判定基準に含まれています。