9月に入りましたが、来月10月15日は年金の支給日です。年金を受け取っている方にとって、2か月に一度、年に6回ある年金支給日も、今年は10月と12月を残すところあと2回となりました。そんな中、年金に上乗せして、年金支給日にもらえる給付金があるのをご存知でしょうか?それは、2019年からはじまった「年金生活者支援給付金」になります。
今回は、年金生活者の暮らしを支援する「年金生活者支援給付金」について、どのような人がもらえるのか、また、夫婦ともに支給要件を満たす場合はそれぞれもらえるのか、といった疑問点も含めて詳しく解説していきます。
1. 【年金生活者支援給付金】《老齢年金》を受給中でもらえる給付金はいくら?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準月額5450円!
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。