1.1 定額減税補足給付金(不足額給付)が発生する「2つのケース」とは?
定額減税補足給付金(不足額給付)には2種類があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」として整理します。
「不足額給付Ⅰ」に該当するのは、たとえば「税額の更正により住民税所得割額が減額された人」や「扶養親族が増加した人」、さらに「所得減少によって2024年分推計所得税額(2023年所得)が2024年分所得税額(2024年所得)を上回った人」、あるいは「就職などで2024年中に所得が発生した人」などです。
これは、本来支給されるべき金額と、当初の調整給付額との差額が生じた場合に当たります。
一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下3つの条件すべてを満たす場合に対象となります。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
これらの条件に該当する人は、そもそも減税対象となる税額がないため、定額減税の恩恵を十分に受けられていませんでした。
そのため、3つの条件をすべて満たした場合には、一律の給付を受けられる可能性があります。