1.2 定額減税補足給付金(不足額給付)はいくら受け取れる?
不足額給付Ⅰに該当する場合の支給額は、「2025年度に算出される調整給付所要額が、2024年に支給された定額減税調整給付額を上回る分」となります。
この差額が1万円単位で支給され、もし下回った場合でも返還の必要はありません。
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合は、基本的に4万円が支給されます。
ただし、すでに当初の調整給付金を受け取っている人については、所得税分としての3万円からその受給額を差し引いた金額が支給額となります。
不足額給付Ⅰに該当する場合の支給額は、「2025年度に算出される調整給付所要額が、2024年に支給された定額減税調整給付額を上回る分」となります。
この差額が1万円単位で支給され、もし下回った場合でも返還の必要はありません。
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合は、基本的に4万円が支給されます。
ただし、すでに当初の調整給付金を受け取っている人については、所得税分としての3万円からその受給額を差し引いた金額が支給額となります。