2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】「申請が必要な人」と「自動振込される人」

定額減税の不足分を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、各自治体が個別に手続きを進めているため、通知書の送付時期や支給スケジュールは住んでいる場所によって異なります。

ここでは、大阪市の具体的な事例を参考に、給付金を受け取るための大まかな流れを見ていきましょう。

2.1 申請が必要な人

以下のケースに該当する人は、給付金を受け取るために手続きが必要です。

「確認書」が届くケース

大阪市が事前に給付要件を確認できた方のうち、「支給のお知らせ」の対象とならなかった人には、「確認書」が送付されます。この確認書が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入してください。

必要書類を同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを完了させましょう。

通知が一切届かないが対象となる可能性があるケース

給付金に関するお知らせが一切届かないものの、実は対象となる場合があります。下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請書の送付依頼またはオンラインにて申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した人で要件に該当する人
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の人
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった人
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の人で本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の人
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更など)があったことで、新たに対象となる人

※低所得世帯など向け給付(令和5年度非課税給付など、令和6年度非課税化給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

2.2 自動的に振り込まれる人

大阪市では、給付金の要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座を把握している人に対して、「支給のお知らせ」を送付しています。

このお知らせが届いた方は、基本的に手続きは不要です。お知らせに記載された口座に給付金が自動的に振り込まれるのを待つだけで済みます。

ただし、振込口座の変更を希望する場合や、令和7年7月以降に税額の変更などがあり、給付額の変更を申し出る場合は、期日までに大阪市の担当課に連絡する必要があります。

このように、定額減税補足給付金は、対象となる場合でも手続きの要否や方法が状況によって異なります。お住まいの市区町村から通知書や確認書が届いた際には、手続きが必要かどうか、そして申請期限がいつまでかなど、記載内容をしっかりと確認しましょう。

3. 支援策は他にも…定期的に情報を確認しよう

今回の記事では、定額減税補足給付金について、その支給要件や給付額、手続き方法を解説しました。

通知が届いた方は手続きを進めるだけですが、なかには何も届かないけれど、実は給付金の対象になる方がいらっしゃいます。こうした情報は自ら積極的に調べないと見過ごしてしまうことも少なくありません。

今回の給付金に限らず、国や自治体の支援策は、私たちの暮らしを支える大切なものです。定期的に情報を確認する習慣を身につけておくと、いざという時に役立つかもしれません。

※LIMOでは個別のお問合せやご相談をお受けできません。

参考資料

荻野 樹