2025年10月から、後期高齢者医療制度の負担軽減措置が終了します。
これまで2割負担の対象者には「外来医療費における月額増加分は3000円まで」という配慮措置がありましたが、今後は全面的に2割負担が適用されることになります。
75歳以上の高齢者世帯にとって、医療費負担の増加は避けられない状況です。
少子高齢化の進展に伴い、保険料や自己負担割合の増加は免れません。制度の仕組みを理解し、今から備えてを進めましょう。
1. そもそも後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方が加入する公的医療保険制度が「後期高齢者医療制度」です。
75歳に到達すると、ほかの健康保険制度に加入していた方も、後期高齢者医療制度に加入します。
ただし、65歳以上で以下に該当する一定の障害があると認定された方も、希望すれば後期高齢者医療制度に加入することが可能です。
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
2. 後期高齢者医療制度の自己負担割合
後期高齢者医療保険の自己負担割合は、原則として1割です。
ただし、制度を維持するために現役並み所得者は3割、一般所得者等のうち一定以上の所得がある人は2割となっています。
「保険料を納められる資力がある人は、多く納めてもらう」というイメージです。
自分の自己負担割合は、保険証(マイナ保険証や紙の保険証)・資格確認書を見れば確認できます。
なお、自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、所得状況などをもとに区分・反映されます。
3. 2025年9月で配慮措置は終了
後期高齢者医療保険の「2割負担」という区分は、2022年10月1日から導入されました。突然制度が変更になると、世帯によっては医療費負担が増大し、家計への影響が大きくなってしまう事態が起こり得ます。
そこで、2022年10月1日から2025年9月30日までの間、2割負担となる人への配慮措置が設けられています。
具体的には、外来医療費における月額増加分が、1カ月あたり3000円までに抑えられます(入院は対象外)。
同一月内(1日から月末まで)に同じ医療機関で受診した場合は、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。
1カ月の負担増加額が3000円に到達したら、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみ支払う仕組みです。
複数の医療機関を受診した場合は、3000円を超えた分の差額が、後日高額療養費として払い戻されます。
2025年10月1日よりこの軽減措置がなくなるため、外来医療費についても2割負担が全面適用となります。
医療機関を受診する機会が多い高齢者世帯は、負担増に備えなければなりません。
さらに、保険料の引き上げも進行中です。
今後は保険料と窓口負担がますます重くなるため、「健康な食事や適度な運動を通じて健康を維持する」「固定費や浪費をできるだけ抑える」など、家計を守るための対策を考える必要があるでしょう。
4. まとめにかえて
後期高齢者医療制度は、所得に応じて1割・2割・3割の自己負担割合が設定されています。2022年10月から導入された2割負担には配慮措置がありましたが、2025年9月で終了し、10月からは完全に2割負担となります。
今後は保険料の引き上げも予想されるため、高齢者世帯の医療費負担は確実に重くなります。この負担増に対応するため、日頃からの健康管理による医療費抑制や固定費の見直しによる家計の効率化など、多角的な対策が必要です。
参考資料
柴田 充輝