2. 「年金をもらいながら働く人」の注意点とは?

65歳以降も働き続ける場合は、基本的に年金をもらいながら給与を受け取ることになります。

ただし、働きながら年金をもらう場合は注意点があります。

それは、給与と年金の合計が月51万円を超えると、月51万円を超過した金額の半額が支給停止となることです。

在職老齢年金の計算方法のフローチャート

在職老齢年金の計算方法のフローチャート

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

たとえば、本来受け取るはずの年金額が月16万円、給与収入が月40万円で合計収入が月56万円の人がいるとします。

この場合、月51万円を超える5万円の半額である2万5000円が減額となります。

そのため、実際に受け取れる年金は、月13万5000円です(月16万円ー月2万5000円)。

年金を受け取りながら働く場合は、年金が減額とならないよう、年金と給与の合計収入額に注意しましょう。

なお、年金制度改正法が2025年6月13日に成立しています。

年金が減額される基準額として、2026年4月から「年金と給与の合計収入額」が月62万円に引き上げることが予定されています。