5. 9月1日から発送開始!年金生活者支援給付金の手続き方法
新たに年金の支給対象になる人の場合、今日9月1日から日本年金機構から「年金生活者支援給付金」の請求書が届きます。
手続きしないと給付金は受け取れないため、同封された給付金請求書に必要事項を記入し、必ず返送しましょう。
請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。簡単なので忘れないようにしましょう。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
これから新規に年金を受給する方の場合は、年金自体の請求書に同封されているはずなので、こちらで手続きするようにしましょう。