3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
4. 【9月1日から順次送付】年金生活者支援給付金請求書の書き方
年金生活者支援給付金は、申請しないと受け取れないお金です。
すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらに必要事項(日付、氏名、電話番号等)を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。