記憶に新しい2024年の定額減税。これは給与明細や年金の振込通知書を見て「あれ、今月は税金が少ない?」と気づいた方も多かったのではないでしょうか。実はこの制度、所得税や住民税から直接差し引かれる形で行われていました。ただし、人によっては納める税額が少なく「減税しきれない」というケースもありました。そんな方に向けて支給される調整給付金の「不足額給付」が今回の給付金になります。現在、各自治体でこの不足額給付の支給に向けた情報発信が行われています。今回は横浜市の例を参考に、仕組みや手続きの流れをわかりやすく整理します。
1. 【2025年】調整給付金の不足額給付とは?
2024年に実施された定額減税は、所得税と住民税から直接減税されるしくみでした。しかし、納めている税金が減税の金額よりも少ない場合は、「減税しきれない」という事象が発生してしまいます。
この減税しきれない分を、不足なく減税と同じ効果を対象者に届けるために、まず給付金として補ったのが「調整給付」です。その後、今年の所得や家族構成の変動で、当初の調整給付でも足りない分が出てしまうこともあるため、その差額を埋めるために「不足額給付」が支給されることになりました。この不足額給付によって、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになるというわけです。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか、次章で確認していきます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)