公的年金受給額とその他所得の合計額が一定額に満たない方に対し「年金生活者支援給付金」が支給されていることをご存じでしょうか。

支給要件を満たしている方には、通常の年金に上乗せして、年金生活者支援給付金が支給されています。

本記事では「年金生活者支援給付金」の3つの種類や支給対象者、給付基準額、請求手続きの方法について詳しく解説していきます。

1. 【年金生活者支援給付制度】の概要「対象はどんな人?」

年金生活者支援給付金は2019年から始まった制度であり、一定の条件を満たす老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者が、通常の年金に加えて受け取れる給付金です。

年金やその他の所得の合計額が一定額より少ない方を支援するため、2カ月に1度、年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の3つに分かれており、それぞれ支給要件や支給額などが異なります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年(昭和31年)4月2日以降生まれ:90万9000円
    ・1956年(昭和31年)4月1日以前生まれ:90万6700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない

なお、老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少額でも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。

「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されるのは、前年の所得の合計額が次の金額以下の方です。

  • 1956年(昭和31年)4月2日以降生まれ:80万9000円超90万9000円以下
  • 1956年(昭和31年)4月1日以前生まれ:80万6700円超90万6700円以下

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金が支給されるのは、次の要件をいずれも満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
    ※1障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません
    ※2扶養親族等の数に応じて増額

では、それぞれの給付金はいくら支給されるのか、次章で解説していきます。