3. 《請求手続きをしないともらえない》年金生活者支援給付金の2つの請求方法

年金生活者支援給付金は、請求手続きをしなければ受給できません。

請求手続きの方法は、新規で老齢基礎年金を受給する場合とすでに受給中である場合とで異なるため、それぞれ解説します。

3.1 老齢基礎年金を新規で請求する場合

年金生活者支援給付金の対象になる方に対し、65歳になる3カ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。

給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。

3.2 老齢基礎年金を受給中の場合

すでに老齢基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月に送付されます。また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。

給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。

年金生活者支援給付金は、一度手続きをしてあれば支給要件を満たす限り、2年目以降も受給可能で手続きも原則不要です。

支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

4. 支給要件に該当する方は忘れずに請求手続きを取りましょう

年金生活者支援給付金は、年金やその他の所得が基準額以下となる年金受給者を支援するための制度です。

支給要件に該当する方は忘れずに請求手続きを取りましょう。

公的年金とは別の手続きが必要になるため注意してください。

物価高騰が続くなか、少しでも生活費の補填となるよう、受け取れるものはしっかり受け取り日々の生活に役立てていきましょう。

参考資料

木内 菜穂子