2024年に実施された「定額減税」を覚えていますか。現在、各自治体で案内などの情報発信が行われているのがこの定額減税で「減税しきれなかった人」を対象とした「調整給付金(不足額給付)」です。これは定額減税補足給付金ともいわれています。2024年に子どもが生まれて扶養親族が増えた人や、2024年に退職して所得が変動した人などは対象になる可能性があります。自治体によって運営は異なり、案内発送の時期や申請期限などもばらばらです。今回はこの調整給付金(不足額給付)や対象となるケースを整理し、横浜市の例をもとに具体的な手続き方法を紹介します。
1. 【不足額給付】なぜ減税しきれない人がいるのか?
2024年に実施された定額減税は、所得税と住民税から直接減税されるしくみでした。しかし、納めている税金が減税の金額よりも少ない場合は、「減税しきれない」という事象が発生してしまいます。
この減税しきれない分を、不足なく減税と同じ効果を対象者に届けるために、まず給付金として補ったのが「調整給付」です。その後、今年の所得や家族構成の変動で、当初の調整給付でも足りない分が出てしまうこともあるため、その差額を埋めるために「不足額給付」が支給されることになりました。この不足額給付によって、各家庭の状況に応じた公平な減税が行われることになるというわけです。
具体的にどんな人が「不足額給付」の対象になるのか、次章で確認していきます。