4. 「年金生活者支援給付金」案内は対象者ごとに封筒の色が違う!

年金生活者支援給付金の手続き方法について、「すでに年金を受給中の人」「これから年金を新規請求する人」「繰上げ受給中の人」の3つのケースで解説します。

4.1 【ケース1】すでに年金を受給中の人の申請方法(うす緑の封筒)

すでに年金を受給中の人が、所得の変動により年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。

この場合は、例年9月の第1営業日以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。

4.2 【ケース2】新たに老齢年金を請求する人の申請方法(緑の封筒)

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。

同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.3 【パターン3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

5. 「年金生活者支援給付金」もらえないケースとは?

ただし、日本年金機構からの申請書類が届いた人であっても下記3つに当てはまる場合、給付金を受け取ることはできません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

1または3の場合は届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談しましょう。

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

5.1 2年目以降「申請手続き」は原則不要です

年金生活者支援給付金の請求手続きは、原則として最初の一度だけで済みます。

その後は、前年の所得をもとに毎年自動で継続支給の判定がおこなわれ、その結果が10月分からの給付額に反映されます。給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。

なお、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

6. 「自分はもらえる対象?」前向きな生活設計につなげよう

今回は、厚生労働省の調査結果をもとに、年金生活者支援給付金について解説しました。年金の平均月額には大きな個人差があり、生活に不安を感じる人も少なくありません。

そんな中、年金生活者支援給付金は、収入が一定以下の人に支給される制度です。申請しないと受け取れないため、制度の理解と手続きが重要です。日本年金機構からの案内は、封筒の色によって申請方法が異なる点も、見落としがちなポイントです。

「もしかして、自分はもらえる対象?」と感じたら、まずは確認してみましょう。一度申請すれば、翌年以降は自動で継続される仕組みです。制度を活用して、前向きな生活設計につなげていきましょう。

参考資料

村岸 理美