今月は今年4回目の年金支給日をむかえ、5回目の次は10月15日になります。そんな年金支給日に、年金にプラスしてもらえる給付金があるのはご存知ですか。「年金支給日ってもらえるの年金だけじゃないの?」と多くの方が思われるかもしれません。2019年の消費増税を機にはじまったこの給付金制度自体まだ知らない方も中にはいらっしゃるでしょう。今回は「年金生活者支援給付金」についてわかりやすく解説していきます。
1. 【厚生年金+国民年金】年金支給日にもらえる「みんなの平均はいくら?」
日本の年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造です。
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、それぞれの平均年金月額を見ていきます。
1.1 国民年金の平均年金月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
1.2 厚生年金の平均年金月額
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
※国民年金の金額を含む
一口に「年金」と言っても、一人ひとりの「実際の受給額」は、現役時代の年金加入状況により個人差が出ます。グラフのように、月額1万円未満となる人から30万円以上を受け取る人までさまざまです。
公的年金とその他の所得を合わせても収入が一定基準に満たない方は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があることをご存じでしょうか。
すでに基礎年金を受給中の人が、新たに年金生活者支援給付金の受給対象となった場合、9月の第1営業日以降、お知らせを兼ねた「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
2. 「年金生活者支援給付金」どんな人がもらえる?
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族いずれかの基礎年金を受け取っている方のうち、定められた要件を満たす場合に、2カ月に一度、本来の年金に上乗せして支給されるものです。
「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」、3種類ある給付金について、それぞれの支給要件を確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
「老齢・障害・遺族」3種類の年金生活者支援給付金は、それぞれに定められた上記の要件をすべて満たした人が支給の対象となります。
3. 「年金生活者支援給付金」基準月額は5450円で今年度増額された
年金生活者支援給付金の額は、物価変動を踏まえて年度ごとに改定されます。
2025年度の基準額は前年度から+2.7%の引上げに。この増額率は6月に支給された「4月分・5月分の給付金」から適用されています。
3.1 【2025年度】の給付基準額(月額)
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
なお老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額に基づき「保険料納付済期間」などに応じて算出されます。そのため実際に受け取る給付金額には個人差が出ます。
なお、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は以下の通りです。
※厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、2024年3月において認定されている平均給付金額を抜粋
3.2 年金生活者支援給付金の平均給付月額(2024年3月)
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円
上記で紹介した額はいずれも「月額」です。実際には、2カ月分が合算で年金に上乗せされます。
4. 「年金生活者支援給付金」案内は対象者ごとに封筒の色が違う!
年金生活者支援給付金の手続き方法について、「すでに年金を受給中の人」「これから年金を新規請求する人」「繰上げ受給中の人」の3つのケースで解説します。
4.1 【ケース1】すでに年金を受給中の人の申請方法(うす緑の封筒)
すでに年金を受給中の人が、所得の変動により年金生活者支援給付金の対象となるケースがあります。
この場合は、例年9月の第1営業日以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
4.2 【ケース2】新たに老齢年金を請求する人の申請方法(緑の封筒)
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.3 【パターン3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5. 「年金生活者支援給付金」もらえないケースとは?
ただし、日本年金機構からの申請書類が届いた人であっても下記3つに当てはまる場合、給付金を受け取ることはできません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
1または3の場合は届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へ相談しましょう。
また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。
5.1 2年目以降「申請手続き」は原則不要です
年金生活者支援給付金の請求手続きは、原則として最初の一度だけで済みます。
その後は、前年の所得をもとに毎年自動で継続支給の判定がおこなわれ、その結果が10月分からの給付額に反映されます。給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
なお、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
6. 「自分はもらえる対象?」前向きな生活設計につなげよう
今回は、厚生労働省の調査結果をもとに、年金生活者支援給付金について解説しました。年金の平均月額には大きな個人差があり、生活に不安を感じる人も少なくありません。
そんな中、年金生活者支援給付金は、収入が一定以下の人に支給される制度です。申請しないと受け取れないため、制度の理解と手続きが重要です。日本年金機構からの案内は、封筒の色によって申請方法が異なる点も、見落としがちなポイントです。
「もしかして、自分はもらえる対象?」と感じたら、まずは確認してみましょう。一度申請すれば、翌年以降は自動で継続される仕組みです。制度を活用して、前向きな生活設計につなげていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続き」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
村岸 理美