75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、所得に応じて1割・2割・3割の窓口負担割合が定められています。
以前は1割か3割負担のどちらかでしたが、2022年の改正により、1割負担の方のうち、一部の方が2割負担となっています。このとき、負担額を抑える時限的な配慮措置も設けられました。
この配慮措置は2025年9月30日までで、10月以降は2割負担の方の医療費が増加する見通しです。そこで本記事では、後期高齢者医療制度や配慮措置の概要、さらに医療費の窓口負担割合が2割になる方の年収の目安についてお伝えします。
1. 「後期高齢者医療制度」制度とは?
2008年にスタートした後期高齢者医療制度は、日本の75歳以上の高齢者、および65〜74歳で一定の障害があると認定された方を対象とする医療保険制度です。
それまで高齢者は国民健康保険や被用者保険に加入していましたが、高齢者人口の増加に伴う医療費負担の公平化と財政安定の課題への対応として、本制度が整備されました。
この制度は、市町村や各都道府県の広域連合が主体となって運営され、手続きなしで自動的に加入が開始されます。そのため、全ての75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度の加入者」ということになります。
2. 2022年に窓口負担額1割→2割、経過措置は25年9月で終了
後期高齢者の医療費の窓口負担額に関しては、2022年10月から一部変更となっています。加入者の所得に応じて1割・2割・3割に分けられましたが、具体的にどのような点が変更されたのか、あらためて確認してみましょう。
【負担割合と該当者の条件】
- 1割負担:一般所得者など
- 2割負担:一定以上の所得がある方
- 3割負担:現役並みの所得がある方
2022年9月30日までは、医療費の窓口負担は原則として1割負担、現役並みの所得がある方は3割負担となっていました。
2022年10月以降からは、今までは1割負担だった方のうち、年金やその他の所得が一定以上ある方は、負担額が1割から2割に引き上げられました。
一方で、1割負担から2割負担への変更になった方には、医療費の窓口負担を抑えるための「配慮措置」が設けられ、窓口で支払う負担増加額が1カ月あたり3000円までに抑えられます。ただし、入院の医療費は対象外です。
この配慮措置は時限的な措置で、令和4年10月1日から令和7年9月30日までです。したがって、措置は来月の9月30日で終了し、この期限が過ぎると本来の2割負担となり、外来医療の窓口負担の上限額は月1万8000円となります。
多くの自治体がホームページで軽減措置が終了する旨のお知らせを出しており、厚生労働省もコールセンターを設置して対応しています。この措置が終了すると、高齢者の医療費負担が増加することになるので、高齢者世帯の家計に与える影響が懸念されています。
3. 窓口負担が「2割」になる人の年金収入はいくら?
では、医療費の窓口負担が1割から2割に引き上げられる人の年金収入の目安はいくらなのでしょうか。下記の図で確認してみましょう。
後期高齢者医療制度の被保険者で、窓口負担割合が「2割」となるのは、次の1、2の両方の条件を満たす場合です。
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得(※1)が28万円以上の75歳以上の方がいるとき。
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入(※2)」+「その他の合計所得金額(※3)」の合計額が単身世帯の場合は200万円以上、75歳以上が2人以上の世帯の場合は合計320万円以上であるとき。
※1「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)
※2「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額。遺族年金や障害年金は含まない
※3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額
厚生労働省の資料(※)によると、令和5年度の平均年金月額(厚生年金)は14万円程度。年間では168万円ほどになります。たとえば、単身世帯で収入が年金のみ、平均額程度の年金を受け取っている方は年金収入が200万円以下なので、1割負担の可能性が高いでしょう。
一方、平均的な年金額を受け取り、その他に個人年金保険やDC、iDeCoを年金形式で受け取っている方、不動産所得や事業所得がある方などは2割負担になる可能性があります。※厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より
ちなみに令和7年度の税制改正(令和7年12月1日施行)により、基礎控除の額が拡大する見直しが行われました。今後、基礎控除が拡大することで、前述の条件2に該当しても、1に該当しなくなる方が増える可能性があります。
たとえば、単身世帯の方で205万円の年金収入のみがある方の場合、基礎控除が増額することで課税所得はゼロとなります。
【計算例】
- 205万円(年金収入)ー110万円(公的年金等控除)=95万円(雑所得)←総所得金額
- 95万円ー95万円(基礎控除)=0(課税所得)
したがって、2に該当しても1に該当しないので、1割負担のままになります。
4. まとめにかえて
本記事では、後期高齢者医療制度について、経過措置の概要や2割負担の対象者についてお伝えしました。
医療費の窓口負担が2割になることは、制度の公平性を保ち、維持していく上では止むを得ないことではありますが、一部の高齢者にとって家計の負担が増すことになるのは間違いありません。
一方で、少子高齢化が進む中、社会保険料に関しては、現役世代の負担増も考えられます。自分が高齢者になったとき、自分自身や家族が安心して医療に向き合うことができるように、自分でできる備えは早めにおこなっておくことをおすすめします。