3. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件は?

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための条件を見ていきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件、すべてに該当する方が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の「公的年金等の収入金額(※1)」と「その他の所得」との合計が、以下の基準額以下であること

昭和31年4月2日以降生まれの方:78万9300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方:78万7700円以下

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない

なお、下記の範囲内の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 昭和31年4月2日以降生まれの方:78万9300円超~88万9300円以下
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方:78万7700円超~88万7700円以下

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、受給者の方が受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。

支給要件をわずかに超える方を対象に、一定の算式に基づいて補填が行われます。

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 障害基礎年金(※1)を受給していること
  • 前年の所得額(※2)が「472万1000円+扶養親族数×38万円(※3)」以下であること

※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象
※2 障害年金等は非課税のため、所得判定に含まない
※3 同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合:48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族:63万円

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下のすべてに該当する方が対象となります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※1)が「472万1000円+扶養親族数×38万円(※2)」以下であること

※1 障害年金等は非課税のため、所得判定に含まない
※2 同一生計配偶者が70歳以上または老人扶養親族の場合:48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族:63万円