3. 働くシニアが知っておきたい「在職老齢年金制度」とは?
シニアの就労を支える制度が拡充されつつある現在、65歳以上の就業者数や就業率は増加傾向にあります。
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、各年齢階級の就業率(男女計)を2014年と2024年で比べると、以下のような結果が示されています。
【年齢階級別就業率:2014年→2024年】
- 65歳~69歳:40.1%→53.6%(+13.5pt)
- 70歳~74歳:24.0%→35.1%(+11.1pt)
- 75歳以上:8.1%→12.0%(+3.9pt)
特に男性では、60~64歳で84.0%、65~69歳で62.8%が就業していることが示されており、老齢年金を受け取りながら体力や生活スタイルに応じて働き続けるシニアが増えていることがわかります。
そうした中で押さえておきたい制度の一つが「在職老齢年金制度」です。
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、この在職老齢年金制度(※)についての見直しが盛り込まれました。
今回の改正により、2026年4月からは厚生年金を受け取りながら働く場合の「年金が減額される基準額」が、月51万円(※2025年度基準)から62万円へ引き上げられることになりました。
これにより、収入増で年金が減額されることを気にして働き方を抑えていたシニアの行動が改善され、より柔軟な働き方が可能になると期待されています。
厚生労働省は、この見直しにより新たに約20万人が年金を満額で受け取れるようになると見込んでいます。
※在職老齢年金制度:60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら就労する場合、「年金月額+月収・賞与の合計額」が一定額(2025年度は51万円)を超えると年金の一部または全額が支給停止となるしくみ。(老齢基礎年金は減額の対象外)
4. ほかにどんなサポート制度があるのか調べてみよう
本記事では、老齢年金に上乗せされる給付金2つと雇用保険にかかわる給付金3つをご紹介しました。
なかでも、老齢年金に上乗せされる給付金「年金生活者支援給付金や加給年金」は、支給要件を満たす限り、2カ月に1度、継続してもらえるため、公的年金にプラスアルファの貴重な収入源となるでしょう。
また、雇用保険に関する給付金「再就職手当、高年齢雇用継続基本給付、高年齢求職者給付金」も、働きたいシニアにとって非常に助けとなる制度です。
今回、ご紹介したものはほんの一部。国や自治体では、さまざまなサポート制度を用意しています。
お住まいの市町村や国で、ほかに自分が活用できる制度がないか、探してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」(全体版)第2節 高齢期の暮らしの動向 1 就業・所得
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
荻野 樹