2. 住民税非課税でも国民健康保険料がかかる理由は「均等割」
住民税が非課税でも国民健康保険料がかかるのは「均等割」がかかるためです。
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず課税される「均等割」から構成されます。一方、国民健康保険料も基本的には所得割・均等割から構成されます。ただし、自治体によっては、世帯に定額でかかる「平等割」や、所有する固定資産の価値に応じてかかる「資産割」などを用いることもあるようです。
そして、住民税の均等割は、国民健康保険料のものとは性質が異なります。
住民税の均等割は、所得が一定額以下になると非課税となり、一切の住民税がかからないケースがあります。しかし、国民健康保険料の均等割は減額されるケースはあっても、0円になることはありません。
どれだけ所得が低くても均等割が課税されるため、住民税非課税世帯も国民健康保険料を支払わなければならないのです。
次章では、もうひとつの理由ともいえる「国民皆保険制度」について解説します。
3. 「国民皆保険」の性質も徴収理由のひとつ
所得が少ない人からも国民健康保険料を徴収する理由のひとつとして「国民皆保険制度」の維持が考えられます。
国民皆保険制度とは、国民全員が公的医療保険に加入することで、高い保険医療水準を実現するものです。私たちは、生まれてから亡くなるまで必ず、なんらかの公的医療保険に加入します。国民が互いの医療費を支え合うために、加入者全員に一定の負担を求めているのです。
国民健康保険料は決して負担は小さくないですが、私たちの医療を支える重要な支出といえるでしょう。
次章では、国民健康保険料の軽減措置について解説します。