内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の就業者数の割合は以下の通りです。
- 65~69歳:男性62.8%、女性44.7%
- 70~74歳:男性43.8%、女性27.3%
- 75歳以上:男性17.3%、女性8.5%
一般的な年金の受給開始年齢は「65歳以上」。ただ現代においては、60歳代後半となっても男性の約6割が、女性は4割強が仕事を続けています。
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の中に「在職老齢年金制度の見直し」があり、2026年4月から支給停止調整額が月51万円→月62万円へ引き上げられることになりました。
高齢者が働きやすい環境はだんだんと整いつつありますが、年代を重ねる中で現役時代のように希望通りの仕事を見つけたり、スムーズに再就職したりすることが難しいケースも少なくないでしょう。
今回はシニア向けの就労や年金に関わる手当や給付金などを5つ選んでご紹介します。
いずれも申請しないと支給されないため、しっかりと確認し、対象となる場合には手続きを忘れないようにしましょう。
また、制度を把握した上で働き方についても考えましょう。
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1. 【シニア向け】申請しないともらえない「再就職手当」「高年齢雇用継続給付」「高年齢求職者給付金」
まずは就労に関連する給付金や手当について見ていきます。
1.1 再就職手当(65歳未満)とは
再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。