3. 冬季加算額の決まり方

冬季加算の金額は、主に以下の要素で決定されます。

  • 地域区分(寒冷度によりⅠ~Ⅵ区に分かれる)
  • 世帯人数(人数が増えるほど加算額も増加)
  • 年齢
  • 級地区分

一例として、Ⅰ~Ⅵ区までの冬季加算額を見てみましょう。

Ⅰ区では、単身世帯の加算額が月額1万2780円、3人世帯では月額2万620円となっています。

一方、Ⅵ区では、単身世帯が2630円、3人世帯が4240円となっており、Ⅰ区とⅥ区で大きな差があることがわかります。

なお、特定の条件(重い障害や病気で外出が困難な場合、乳児がいる場合など)を満たすと、加算額が1.3倍になる「特別基準」が適用されます。