3. 冬季加算額の決まり方
冬季加算の金額は、主に以下の要素で決定されます。
- 地域区分(寒冷度によりⅠ~Ⅵ区に分かれる)
- 世帯人数(人数が増えるほど加算額も増加)
- 年齢
- 級地区分
一例として、Ⅰ~Ⅵ区までの冬季加算額を見てみましょう。
Ⅰ区では、単身世帯の加算額が月額1万2780円、3人世帯では月額2万620円となっています。
一方、Ⅵ区では、単身世帯が2630円、3人世帯が4240円となっており、Ⅰ区とⅥ区で大きな差があることがわかります。
なお、特定の条件(重い障害や病気で外出が困難な場合、乳児がいる場合など)を満たすと、加算額が1.3倍になる「特別基準」が適用されます。