3. 預金を引き出したいときは「預貯金の払い戻し制度」を利用しよう!
亡くなった人の口座からお金を下ろすことにはリスクがありますが、それでも葬儀費用や生活費など、どうしても必要な場合もあります。
そんなときに役立つのが、「預貯金の払い戻し制度」です。
これは2019年7月に始まった制度で、遺産分割が終わっていなくても、相続人であれば口座から一部の預金を下ろせます。
払い戻しできる金額は「相続開始時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で計算し、1つの金融機関あたり150万円が上限です。
手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書などが必要になります。
詳細は銀行によって異なるため、口座のある金融機関に事前に問い合わせて確認するとスムーズです。
4. 親族が亡くなった際は冷静に行動しよう
特に親族が初めて亡くなったときは、初めてのことばかりでパニックに陥る人も少なくありません。
葬式の準備などでバタバタする場合もあるでしょう。そのようなときに備えて、ぜひ本記事のことを頭の片隅に入れておいてください。
預貯金を引き出す際には、「預貯金の払い戻し制度」を利用するとよいでしょう。
なお、預金の払い戻しには一定の時間を要するため、余裕をもって申請することが大切です。
参考資料
苛原 寛