2. 口座凍結前に預金を引き出すことのリスクとは?
亡くなった人の銀行口座は、銀行が死亡を知ると凍結され、預金を引き出せなくなります。
では、口座が凍結される前であればどうでしょうか。
結論、この段階であれば名義人以外の人でもATMなどを使って預金を引き出すことは可能です。
しかし、これには大きなリスクがあり、注意しないと後々の相続手続きでトラブルになる恐れがあります。
まず考えられるのは、家族の間での対立です。相続の手続きをしないまま預金を動かすと、他の相続人から「勝手に遺産を取った」と見なされる可能性があります。
預金は遺産として家族全員で分け方を話し合う必要があるため、無断で引き出せば不信感が生まれ、深刻な争いに発展することも考えられるでしょう。
特に使い道が不明確な場合は、疑いが強まりやすくなります。
さらに、相続放棄ができなくなる危険もあります。 相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も引き継ぐのが原則です。
借金が多いときには「相続放棄」という制度を使えば遺産を引き継がずに済みますが、預金を引き出す行為は「単純承認」とみなされる場合があります。
単純承認とみなされると、相続放棄や限定承認を選ぶことはできず、財産も借金もすべて受け継ぐことになります。
このように、凍結前に預金を下ろすことは技術的には可能ですが、家族関係や相続手続きに大きな影響を与えるリスクがあることを覚えておきましょう。