6.2 所得割のみが非課税の世帯

所得割のみが非課税となるのは、前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方です。

同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下

※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。

7. 年金だけに頼らない備えを

年金の受給額は、加入期間や現役時代の働き方によって大きく異なります。

中には年金の受給額が少なく生活に苦労している方もおり、その場合は「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

ただし、この給付金の上乗せ額は月数千円程度と限られており、申請しなければ支給されない点にも注意が必要です。

将来の生活を守るためには、まず自分の年金見込み額や制度の対象条件を早めに確認し、年金以外の収入源や資産形成など、多角的な備えを進めていくことが大切です。

参考資料

加藤 聖人