4. 年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給要件を満たせば自動で年金に上乗せされるわけではありません。
これから老齢年金を受給スタートする人が支給対象となった場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて届きます。必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.1 すでに年金を受給している人が「年金生活者支援給付金」の対象となったら?
すでに年金を受給中の人が、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金の対象となることもあります。
この場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って投函しましょう。
なお、年金を繰上げ受給している人の場合には、異なる様式の書類が届きます。
年金生活者支援給付金の継続支給は前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。支給要件を満たす限り、2年目以降は請求手続き不要で継続的に受給できます。
なお支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。