7. 給付金は申請しないと受け取れない!請求手続きとタイミング
「年金生活者支援給付金」の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。
ただし、年金の受給状況によって請求書が送られる時期や形式は異なります。
ここでは、該当者が多い代表的な2つのケースについて取り上げます。
7.1 「新規に老齢年金を受け取り始める人」が支給対象となった場合
65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に送付される「年金請求書(事前給付用)」に年金生活者支援給付金の請求書も同封されています。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出する流れとなります。
7.2 「すでに年金を受給中」で、新たに支給対象となった場合
毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
記載欄を埋め、切手を貼って投函すれば手続きは完了です。
なお、すでに年金を受給している人でも、繰上げ受給の場合は書式が異なるため注意が必要です。
8. 「年金生活者支援給付金」はいつから支給される?
「年金生活者支援給付金」は、原則として手続きをした翌月分から支給が始まります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た人の場合は扱いが異なります。
受給権を得た日(※)から3か月以内に認定請求を行えば、その日と同時に請求をしたものとみなされ、さかのぼって支給されます。
一方で、受給権を得てから3か月を過ぎて手続きをした場合は、原則どおり手続きをした翌月分からが対象です。
もらい逃しを防ぐためにも、申請書類はできるだけ早めに提出しましょう。
※老齢基礎年金の繰上げ受給中の人は、65歳到達の日。老齢基礎年金の繰下げ受給を選択する人は、繰下げの申出を行った日。