4. 9月1日~順次「年金生活者支援給付金」の請求書が発送
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きをおこなう必要があります。
支給対象となった人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が9月1日から郵送され始めるので、必要事項を記載して必ず返送しましょう。
年金の受給状況により、届く書類は変わります。今回は「すでに年金を受給している人」と「これから老齢年金を受給する人」の2パターンを解説します。
4.1 すでに年金を受給している人のケース
すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
4.2 これから年金を受給する人のケース
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
このケースに該当する場合は、「9月1日以降」ではなく随時となります。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、繰上げ受給中の人に届く書類は、上記とは異なる様式です。
「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。