3. 年金生活者支援給付金の支給要件を種類ごとに整理
では、どのような人が年金生活者支援給付金を受け取れるのでしょうか。こちらも老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金にわけて、それぞれの支給要件を見ていきます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金が受け取れる人
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 障害年金生活者支援給付金が受け取れる人
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)※ 障害年金等の非課税収入は除く
3.3 遺族年金生活者支援給付金が受け取れる人
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)※ 遺族年金等の非課税収入は除く
※いずれの要件もすべて満たす必要があります。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、本人の所得のみで判定されるのに対し、老齢年金生活者支援給付金は、年齢と世帯全員の課税状況も判定基準に含まれています。
対象となる人には、原則として9月1日~順次請求書が発送される予定です。