10月は年金の支給月。家計を見直すきっかけとして、年金額や医療保険料など「毎月の固定費」に目を向ける方も多いのではないでしょうか。2025年度の公的年金額は、前年度比で1.9%の引き上げとなりました。物価の上昇率には届かないものの、年金収入が増えたことは確かです。
一方で、医療保険料の負担は年々増加傾向にあります。とくに高齢世帯にとっては、見過ごせない支出のひとつです。
本記事では、75歳以上の方が原則加入する「後期高齢者医療制度」について、その保険料の仕組みをわかりやすく解説します。たとえば、年金収入が195万円の方と82万円の方では、保険料にどのような違いがあるのでしょうか。
また、保険料は都道府県ごとに異なるのが特徴です。地域ごとの保険料例を比較しながら、負担の実態を見ていきましょう。年金支給月の今だからこそ、医療費とのバランスを考えた家計管理が求められています。
1. 75歳以上の人が原則加入する「後期高齢者医療制度」とは?
日本では「国民皆保険制度」が導入されており、すべての人がいずれかの公的医療保険に加入し、安心して医療を受けられる仕組みになっています。
加入する保険の種類は主に働き方によって異なり、会社員は「協会けんぽ」や「健康保険組合」、公務員や教職員は「共済組合」、自営業者や無職の人は「国民健康保険」に加入するのが一般的です。
また、75歳以上になると、従来の加入先に関わらず「後期高齢者医療制度」へ自動的に移行します。
さらに、65歳以上で一定の障害があると認定された人は、希望すればこの制度に加入することも可能です。
具体的な要件は、以下のとおりです。
【障害認定される要件】
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
※身体障害者手帳における「4級の一部」とは、「下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)」「下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)」「下肢障害4級4号(一下肢の機能に著しい障害があるもの)」「音声・言語機能障害」が該当します。
後期高齢者医療制度は、各都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営しており、すべての市町村がこの広域連合に加入しています。
医療費の自己負担割合は原則1割ですが、所得状況によっては2割や3割となる場合もあるため、負担率が変動する点には注意が必要です。
- 一般所得者等:1割負担
- 一定以上所得者:2割負担
- 現役並み所得者:3割負担
それぞれの所得要件は、以下のとおりです。
- 一般所得者:課税所得28万円未満
- 一定以上所得者:課税所得28万円以上145万円未満
- 現役並み所得者:課税所得145万円以上
では、後期高齢者医療保険料はどれくらいなのでしょうか。