皆さんは年金生活者支援給付金をご存じでしょうか。この給付金制度の存在を知らなかったり、内容をよく理解していなかったりする人も少なくありません。
「自分は対象になるのか」「申請方法は?」など、疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、年金生活者支援給付金について、どのような人が対象で、いくらもらえるのか、さらに具体的な申請方法まで、わかりやすく解説します。
ご自身の生活を支える大切な制度について、この機会にぜひ一緒に確認していきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」は誰がもらえる?
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に支給されるものです。
年金生活者支援給付金はだれでも受け取れるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
どのような方が対象となるのか、確認してみましょう。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金※3」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。