日本には「申請しないともらえない」という公的なお金がいくつかあります。
お金を増やすには「収入を増やす」「支出を減らす」ことが原則であるものの、もらえるはずのお金を見逃さないことも重要です。
そこで本記事では、申請しないともらえないお金の一例として、「年金生活者支援給付金」について解説します。
基礎年金の受給者のうち、一定の要件を満たす方は2ヶ月に1度もらえる可能性があるのです。
新しく該当する人には9月から請求書が届くため、今のうちに予習しておきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは?財源にも注目
老齢年金・障害年金・遺族年金を受給中の人で、前年の所得が一定基準額以下の場合、年金に上乗せして受け取れるのが「年金生活者支援給付金」です。
年金は2ヶ月ごとに支給されるため、該当すれば2ヶ月ごとに給付金も受け取れるということです。
年金生活者支援給付金は2019年10月に始まったもので、当時消費税が8%から10%に引き上げられました。
年金生活者支援給付金の財源はこの消費税の引き上げ分であり、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」の第4条でも次のとおり明記されています。
「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
現在の年金生活者支援給付金制度が始まったのは、2019年10月です。同時期には、消費税が8%から10%に引き上げられており、この引き上げ分の税収を用いて、対象者に支給されています。