2.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入している人が離職し、再就職を目指す際に受け取れる給付金です。65歳未満の人が受け取れる雇用保険の基本手当に近い給付ですが、高年齢求職者給付金は一時金形式で支給されます。
支給要件は「65歳以上で失業しており、離職の日以前の1年間で雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上あること」です。支給額は被保険者期間に応じて、以下のように変わります。
- 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分の一時金
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分の一時金
※基本手当日額:賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)の50〜80%程度。
申請は居住地域を管轄するハローワークで行います。手順は以下のとおりです。
- 退職後に以下のようなものを持参して管轄のハローワークで手続きする
・マイナンバーのわかるもの
・個人情報のわかるもの
・顔写真
・通帳またはキャッシュカード - 求職申込日から7日の待期期間を経る(※3)
- 支給が開始される
待期期間については、自己都合で退職した場合さらに1ヵ月の給付制限期間を経る必要があります。2025年3月31日以前に自己都合退職した人は2ヵ月、帰責事由により解雇された人は3ヵ月に給付制限期間が延長されるため、注意しましょう。
離職した後に再就職の意思があるなら、ハローワークで手続きをして給付金を受け取りましょう。