2.2 加給年金
加給年金は、65歳未満の配偶者やその年度末までに18歳になる子どもなど、生計を維持する人がいる場合に支給される給付金です。給付金を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 厚生年金加入期間が20年以上ある人が65歳になった場合
- 65歳到達後に被保険者期間が20年以上となった場合
給付金は老齢厚生年金に上乗せされて支給されます。支給額は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、配偶者への加給年金については、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて特別加算額が支給されます。(詳細以下画像)
なお、配偶者自身が老齢厚生年金や障害年金を受け取るようになると、加給年金は支給停止となります。この際、加給年金を受給しているのが夫で、妻が老齢基礎年金を受けられる際は、代わりに妻の老齢基礎年金へ振替加算が支給されます。
加給年金を受け取るには「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を年金事務所に提出する必要があります。対象となる親族の情報や個人番号、自身の年金受給状況を記載して、年金事務所へ提出しましょう。