1.1 介護保険料
介護保険料は介護にかかる金銭的負担を軽減するために、40歳以上の被保険者が支払う保険料です。年齢が65歳以上かつ年間の年金受給額が18万円以上で天引きされます。
1.2 国民健康保険料および後期高齢者医療保険料
国民健康保険料は、退職した元会社員や自営業者などが支払う保険料です。65〜74歳以下で年間の年金支給額が18万円以上で天引きされます。
一方で、後期高齢者医療保険料は原則として75歳以上の方が支払う保険料のことです。国民健康保険料と同じく、年間18万円以上の年金を受給する場合に天引きされます。
1.3 個人住民税および森林環境税
個人住民税は、居住している都道府県や市区町村に納める税金のことです。主に地域の公共サービスを維持・運営するために使われています。具体的には、ゴミ処理や学校といったものがあげられます。
住民税は年間の年金支給額が18万円以上かつ65歳以上の方を対象に天引きされます。
なお、森林環境税は2024年度に新たに導入された税で、2024年10月からは個人住民税とともに「特別徴収」として差し引かれる形となります。
1.4 所得税
年金収入は雑所得になるため、一定金額以上を受給すると天引きされます。具体的には65歳未満なら108万円以上、65歳以上であれば158万円が目安です。
前述したお金が年金支給額から差し引かれるため、額面と実際に振り込まれたときの手取り額に差が生じます。次章では、年金を月20万円受給する際に差し引かれる金額を見ていきましょう。