3. 【仕事関連】シニアが対象の申請しないともらえない「公的な3つのお金」
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢が上がるにつれて平均給与が下がる傾向が明らかになっています。
シニア向けの支援制度は徐々に整備されてきているものの、60歳以降は収入が減るケースが多く、生活面での不安を抱えることも少なくありません。
加えて、高齢期の再就職は簡単ではないのが現実です。
そこで今回は、「申請が必要な公的支援制度」の中から、とくにシニア世代の就労と関わりの深い3つの制度を紹介します。
3.1 仕事関連1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業後に早い段階で再就職や起業をした場合に支給される制度で、再就職や開業までの期間が短いほど支給額が多くなる仕組みです。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の支給額は、失業手当の残り日数に基づいて計算されます。
具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、その残日数の60%、3分の2以上を残している場合は、70%が支給対象となります。
なお、算出された支給額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
参考例として、上記の表と照らし合わせながら、具体的な支給額を確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも、上記表を参考にしながら一緒に支給額を確認していきましょう。
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 仕事関連2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方を対象に、60歳時点と比べて賃金が下がった場合に支給される制度です。
対象年齢は60歳から65歳未満となっています。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、高年齢雇用継続給付を受け取る場合は、在職中に年金の一部が支給停止となるだけでなく、標準報酬月額の最大6%相当額についても支給が停止されるため、注意が必要です。