2. 【年金関連】シニアが対象の申請しないともらえない「公的な2つのお金」

はじめに、シニア世代向けの「申請が必要な」公的支援制度の中から、公的年金と深く関わる2つの制度を取り上げて詳しく解説していきます。

2.1 年金関連1:年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準を下回る場合に支給される制度です。

ここではその中でも、高齢期の生活と特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に注目し、制度の内容や受給要件について詳しく紹介します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

    ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
    ※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2024年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5310円でしたが、2025年度からは140円増額され、月額5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

ただし、この金額はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円をもとに、保険料の納付期間に応じて算出されます。

実際に受け取る金額は、①と②の金額を合算したものとなります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

2.2 年金関連2:加給年金

年金受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に利用できる制度が、「加給年金」です。

これは扶養している家族に対する手当のような位置づけで、一定の条件を満たすことで支給されます。

具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で対象となる扶養家族がいる場合に、加給年金を受け取ることができます。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。

参考までに、2025年度における加給年金の年額は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日によって加給年金に「特別加算」が上乗せされる場合があります。

また、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」が加わることがあります。