3. 窓口負担が2割になる人とは?

2022年10月1日より新設された窓口負担割合が2割となる「一定以上所得のある方」には、どのような人が当てはまるのでしょうか。

同世帯(自分を含め)に後期高齢者医療制度被保険者で課税所得28万円以上の人がいる場合、次のいずれかの所得基準を超えると「一定以上所得者」とみなされ、医療費の自己負担は2割になります。

3.1 医療費の窓口負担が2割になる人の条件

  • 単身世帯:年金収入とその他の所得の合計が200万円以上
  • 複数人世帯:年金収入とその他の所得の合計が320万円以上
    ※対象となるのは後期高齢者医療制度の被保険者の年金収入と所得

自分だけでなく同世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の所得水準も関係してくることに注意しましょう。そのため、夫や妻も75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者である場合は、夫や妻の収入水準が影響します。

なお、同世帯(自分含む)に後期高齢者医療制度被保険者で課税所得が145万円以上ある人がいる場合は、「現役並み所得者」に分類され医療費の窓口負担割合は3割となります。

2割負担・3割負担どちらにも該当しない人は、医療費の窓口負担割合は1割です。