電気代やガス代の請求書を見るたびにため息が出るこの時期、ちょっとした希望になるのが、2月13日(金)の年金支給日です(※2026年の場合)。偶数月の2月は、前年12月と1月分の年金がまとめて振り込まれるタイミング。ここで忘れずに確認したいのが、「年金生活者支援給付金」が一緒に入っているかどうかです。

この給付金は、公的年金などの収入や所得が一定額以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される制度です。一般的な老齢年金受給者なら、月額でおよそ5000円台が目安。ただし注意したいのは、この給付金は対象になっても自動的にはもらえないという点です。請求手続きをしないと受け取れません。

制度の仕組みや対象条件をきちんと理解して、受け取り漏れを防ぐことが大切です。次の支給日までに、確認しておきましょう。

1. 年金生活者支援給付金とは?年金に上乗せされる支援の基本概要

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準を下回る場合に受け取れる支援金です。

この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。以下で、各種給付金の詳細を見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 世帯全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の支給要件を両方満たす必要があります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

遺族年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得から除外されます。