6. 「戸籍法と住民基本台帳法の改正」年金生活にどう影響する?

戸籍法と住民基本台帳法の改正により、2025年5月26日から、戸籍や住民票に「氏名」のフリガナが記載されることになりました。

本籍地の市区町村長から、このことに関する通知が順次郵送されています。

もし、送られてきた通知の「氏名」のフリガナに誤りがあり、変更や訂正の届け出をおこなった場合は、年金に関する手続きが必要となる可能性があるため注意が必要です。

以下で、ケース別に対応方法を説明します。

6.1 《年金を受給中の場合》

年金の受取先金融機関の口座名義変更が必要となる人には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。

このお知らせを受け取った場合は、金融機関でご自身の年金受取口座の名義(フリガナ)の変更手続きをおこなう必要があります。

ただし、「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更してしまうと、年金記録と口座名義のフリガナが一致せず、年金の支払いが一時的に止まる可能性があるので注意しましょう。

6.2 《国民年金第1号被保険者》

国民年金保険料を口座振替で納付している場合

氏名のフリガナを変更・訂正する届け出をおこない、それに合わせて口座名義(フリガナ)も変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」を提出する必要があります。

国民年金保険料を納付書で支払っている場合

もし未納期間がある場合は、変更後の氏名で新たな納付書が再発行されることがあります。

その場合は、二重払いにならないよう注意が必要です。

なお、氏名変更前と変更後、どちらを記載された納付書でも納付は可能です。

6.3 《健康保険被保険者(協会けんぽ)》

協会けんぽから資格確認書が発行されている場合は、氏名変更後に新しいフリガナが記載された資格確認書が改めて発行されます。

7. 「ゆとりある老後」を目指すために現役時代からの準備方法について考えてみましょう

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今回は、日本の「年金制度」について詳しく見てきました。

リタイア後の生活は、公的年金が収入の柱となるでしょう。

ただし、働き方や年金の加入期間によって受給額は異なりますし、多くの場合、老後生活を迎える頃には現役時代の収入よりも少なくなる傾向にあります。

だからこそ、「ゆとりある老後」を目指すためには、現役時代からの準備が不可欠です。

ぜひ、ご自身のライフスタイルや目標に合った方法を見つけて、今日から「未来の自分」のために一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

参考資料

マネー編集部年金班