10. まとめにかえて
所得など一定要件に該当した年金受給者が対象の「年金生活者支援給付金」ですが、老齢、障害、遺族年金の種類によって対象条件が異なるため、ご自身の年金に応じた条件を確認しましょう。この給付金は所定の請求手続きが必要で、ご家族による代筆も可能です。不明な点があれば、年金事務所に相談して確実に手続きを進め、受け取り漏れがないようにしましょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構 年金Q&A「年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか。」
村岸 理美