3. 【高齢任意加入】手続きは会社ではなく、自分で行う
70歳以上の方が老齢年金の受給資格を得るため、厚生年金保険に任意加入する際に必要な手続きです。勤務先が厚生年金の対象となっている会社(=適用事業所)かどうかで、申出書か申請書のどちらを使うかが異なります。
添付書類として、マイナンバーカードを提示するか、番号確認書類と本人確認書類の両方が必要です。年金手帳など基礎年金番号に関する書類や、生年月日を証明する戸籍謄本なども求められます。
さらに、これまでの職歴がわかる履歴書や、共済組合への加入歴、報酬(月給)が確認できる書類も必要です。学生や海外在住などで年金に加入していなかった期間(=合算対象期間)がある場合は、それを証明する資料も添えます。
3.1 任意加入の資格を失ったら
年金の受給資格を満たして任意加入の資格を失ったら、すぐに年金の請求を行いましょう。書類は、勤務先の所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかから選べます。